岡山の弁護士「梶田良雄法律事務所」
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法律相談

 相談料  30分/5,000円(+消費税)



着手金 ・・・事件を委任するにあたって支払う費用です。
報酬金 ・・・事件が終わった終わったとき、依頼者が得た利益に応じて支払う費用です。
実 費 ・・・事件処理に必要な交通旅費、収入印紙代,郵便切手代などの費用で事件ごとに算出します。


◎法テラス(日本司法支援センター)による法律扶助を希望される方は、その旨をお伝えください。


民事訴訟事件

着手金・・・事件の対象となっている経済的利益の額(請求額)を基準にして計算します
300万円以下の場合
ただし最低額は10万円です。
8%
300万円超から3,000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円超から金3億円以下の場合 3%+69万円
3億円超の場合 2%+369万円
報酬金・・・事件の処理により依頼された方が受けた経済的利益の額(利得額)を基準にして計算します。
300万円以下の場合
ただし最低額は10万円です。
12%
300万円超から3,000万円以下の場合 10%+6万円
3000万円超から3億円以下の場合 6%+126万円
3億円超の場合 4%+726万円
◎上記金額に消費税が追加されます。

民事調停事件・示談交渉事件

 
着手金
訴訟事件と同じ方式により算出しますが訴訟事件の場合の3分の2の額まで減額できます。ただし、最低額は10万円です。
報酬金
訴訟事件と同じ方式により算出しますが、訴訟事件の場合の3分の2の額まで減額できます。ただし、最低額は10万円です。
◎上記金額に消費税が追加されます。
 

民事執行事件

   着手金 報酬金 
民事執行事件 依頼される方の経済的利益の額の2.5パーセント以内
最低額は金5万円です。
(別途裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。)
依頼された方が受ける経済的利益の額の10パーセント以内
最低額は金5万円です。
(注意事項)
不動産等の競売(執行)をするにあたっては裁判所に相当額の予納金や登録免許税などを納付する必要があります。
◎上記金額に消費税が追加されます。

家事事件

   着手金 報酬金 
離婚調停事件(裁判前の交渉も含む) 金20万円〜金30万円 着手金と同額
離婚訴訟事件 金20万円〜金40万円 着手金と同額
財産分与や慰謝料等をあわせて請求されるときは、費用が追加されることがあります。
調停事件に引き続き訴訟事件を委任される場合の着手金は、訴訟事件の着手金の2分の1になります。
◎上記金額に消費税が追加されます。

   着手金 報酬金 
遺産分割(調停,審判)事件 金30万円〜金50万円 民事訴訟事件の報酬基準を準用します。
成年後見の申立 金10万円 原則として報酬金は頂きません
相続放棄(限定承認)の申述 金10万円 原則として報酬金は頂きません
◎上記金額に消費税が追加されます。

破産・民事再生・任意整理事件

   着手金 報酬金 
 個人破産事件 金20万円〜金30万円
(別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。)
原則として報酬金は頂きません
 事業者破産事件 金30万円〜金40万円
(別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。)
原則として報酬金は頂きません
 法人破産事件 金50万円〜(事件の複雑さに応じて決定します。)
(別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。)
 原則として報酬金は頂きません
 個人再生事件 金30万円
(別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。)
 金30万円(認可時)
任意整理事件  債権者1名につき金3万円
ただし、着手金の最低額は6万円です。
減額された金額の1割+ 
回収した金額の2割
◎上記金額に消費税が追加されます。

(注意事項)
1 破産事件では、裁判所へ予納金を納付する必要があります。(予納金は弁護士に委任しない場合でも支払う必要があるものです。)
2 予納金の額は資産の有無や負債の額などによって決まります。

刑事事件

   着手金 報酬金 
 起訴前に委任する事件  金30万円 金30万円(不起訴の場合)
 起訴後に委任する事件  金30万円

(起訴前から継続する場合は不要)
無罪 金50万円
執行猶予 着手金と同額
刑の軽減 別途相談 
事件が複雑な場合は、事件内容により着手金、報酬金が増額されることがあります。
◎上記金額に消費税が追加されます。

少年事件

 着手金  報酬金
20万円   不処分等 金30万円
 保護観察処分等 金30万円
◎上記金額に消費税が追加されます。

交渉・書類作成などの手数料

   着手金 報酬金
内容証明作成(交渉は含みません。)  金3万円〜金5万円 なし
書面、契約書の作成 金3万円〜金5万円 なし
交渉 金10万円 民事訴訟事件の報酬基準を参考にして協議のうえ決定
◎上記金額に消費税が追加されます。

顧問契約

 顧問契約者  金額
 事業者  月額2万円以上
 個人  月額5,000円以上
◎上記金額に消費税が追加されます。
顧問契約を結ぶと一般相談料は無料となり、訴訟事件等の着手金・報酬金が割引になります。

                                                         平成26年5月1日改定
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