|  | 着手金 | 報酬金 | 
                      
                        | 個人破産事件 | 金20万円〜金30万円 (別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。)
 | 原則として報酬金は頂きません | 
                      
                        | 事業者破産事件 | 金30万円〜金40万円 (別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。)
 | 原則として報酬金は頂きません | 
                      
                        | 法人破産事件 | 金50万円〜(事件の複雑さに応じて決定します。) (別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。)
 | 原則として報酬金は頂きません | 
                      
                        | 個人再生事件 | 金30万円 (別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。)
 | 金30万円(認可時) | 
                      
                        | 任意整理事件 | 債権者1名につき金3万円 ただし、着手金の最低額は6万円です。
 | 減額された金額の1割+ 回収した金額の2割
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                        | ◎上記金額に消費税が追加されます。 
 (注意事項)
 1 破産事件では、裁判所へ予納金を納付する必要があります。(予納金は弁護士に委任しない場合でも支払う必要があるものです。)
 2 予納金の額は資産の有無や負債の額などによって決まります。
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