|
着手金 |
報酬金 |
個人破産事件 |
金20万円〜金30万円
(別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。) |
原則として報酬金は頂きません |
事業者破産事件 |
金30万円〜金40万円
(別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。) |
原則として報酬金は頂きません |
法人破産事件 |
金50万円〜(事件の複雑さに応じて決定します。)
(別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。) |
原則として報酬金は頂きません |
個人再生事件 |
金30万円 (別に裁判所へ納付する予納金などの実費が必要です。) |
金30万円(認可時) |
任意整理事件 |
債権者1名につき金3万円
ただし、着手金の最低額は6万円です。 |
減額された金額の1割+
回収した金額の2割 |
◎上記金額に消費税が追加されます。
(注意事項)
1 破産事件では、裁判所へ予納金を納付する必要があります。(予納金は弁護士に委任しない場合でも支払う必要があるものです。)
2 予納金の額は資産の有無や負債の額などによって決まります。 |